1 助成の目的
公的制度や既存の福祉サービスの狭間におかれている対象に対して課題解決に向けた支援活
動を行う団体、地域福祉推進を図る団体に赤い羽根共同募金への寄付金を財源とした助成を行
うことにより、活動を支援し「人と人とがつながり共に支え合うまち盛岡」の実現に向かう気
運醸成を目的とする。
2 助成の対象団体
(1) 盛岡市内に拠点を置き活動する「住民団体やグループ」(法人格の有無は問わない)であ
り、現在継続的に活動していること。また、共同募金の趣旨を理解し、運動に積極的に参
加、推進する団体
ア 盛岡市民を含む5名以上で構成されていること
イ 団体の目的や活動が、また市民社会の秩序または安全に脅威を与える反社会的勢力との
関わりがないこと
(2) 自主性・非営利性・公開性・正当性を原則とすること
ア 自主性 特定の企業、政党、宗教団体等から独立し運営されていること
イ 非営利性 その活動・事業から生じる利益を構成員に分配しないこと
ウ 公開性 活動の内容や財務の状況を積極的に公開すること
エ 正当性 定款または会則等(それに準ずるもの)が整備されていること
3 助成の対象事業
(1) 住民参加により行われる地域生活の支援に関する事業や地域における福祉的課題解決に向
けた事業で、本助成によって新たに取り組むもの。または、既存の事業であっても、助成
を活用することによって、その一部について新たな取り組みとなり、拡大、充実すること
が見込まれるもの
(2) 将来的に継続した活動が見込まれること
4 助成対象事業の活動期間
令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に行われる事業
(活動期間終了後に所定の報告書をご提出いただきます。)
5 助成額及び助成期間
1団体につき、総事業費の90%以内で10万円を上限とする
※助成金の申請額は、1万円以上で千円未満を切り捨てた金額とする
助成総額は50万円を限度とする
6 助成の分野
(1)高齢者支援 高齢者が地域で安心して暮らすための支援 ・見守りマップ作成等の見守り啓発活動・見守りに関するネットワーク構築事業・ふれあい・いきいきサロン活動・地域での介護予防教室の開催事業、他
(2)障がい児(者)支援 障がい児(者)の社会参加や地域生活の支援 ・当事者グループでの交流会開催事業・地域のボランティアによる余暇支援活動の備品整備 ・家族会の広報活動、他
(3)児童・子育て支援 地域における児童や子育て家庭の支援 ・子育てサロン活動・地域での子育て情報広報活動・子ども居場所事業等で使用する備品の整備、他
(4)若者支援 ニートやひきこもり等の社会参加支援 ・地域に居場所をつくる事業・青少年健全育成や非行防止を目的とした事業・若者を対象とした職業体験活動支援、他
(5)地域福祉(住民全般)を対象とした支援 住民相互の交流やネットワーク構築支援 ・世代間交流事業で使用する備品の整備・地域での健康講座等開催事業・地域住民を対象とした季節行事に使用する備品の整備・地域での防犯、防災イベント開催事業・民生委員等による調査・研修の開催事業・新型コロナウイルス等の影響による孤立を防ぐ事業、他
7 申請期間 令和3年9月1日~10月31日
※応募状況によっては二次募集(再募集)の申請を受け付ける場合がある。二次募集の詳細に
ついては、改めて提示することとする。
8 応募方法 応募用紙に必要な事項を記入し、盛岡市共同募金委員会宛に郵送または持参による提出
9 決定・助成の実施
審査委員会において、事業内容等を審査し決定する
(1) 決定通知 令和4年4月(内定通知は令和4年2月頃を予定)
(2) 助成金交付 令和4年5月
10 助成の対象として認めない費用
(1) 飲食費またはそれに類するもの(飲食店での飲食や、会議での飲食、事務局・スタッフ
だけでの飲食等)
(2) 講師謝礼、報酬、人件費(時給・日給等)に類するもの
(3) 建物の増改築、付帯設備等の整備に関するもの(活動実施にあたって不可欠な増改築及
び機械・機器の設置に係る必要最低限の付帯設備整備についてのみ認める)
(4) 高額、高機能なOA機器、作業機械、備品、物品等(最低限必要と認められる機能を有
する備品整備については対象経費と認める)
(5) 研修旅費、高額な交通費等(特に必要と認められるものについて実費のみを対象とする)
11 過去に共同募金の助成を受けたことのある活動団体・グループからの応募等について
過去の助成の有無は問わない。
ただし、助成機会の均等を図るために、事業内容の審査と併せて、助成歴の有無も考慮する
こととする。
12 提出書類
(1) 助成金応募用紙(本会所定のもの)
(2) 収支内訳書(本会所定のもの)
(3) 団体・グループの規約・会則・定款
(4) 団体の事業計画・収支予算書(令和3年度)、事業報告・収支決算書(令和2年度)
(5) 団体・グループの活動内容がわかるようなパンフレット、会報紙、機関誌など
※審査の際、追加の資料の提出を求める場合があります。
13 その他
(1) 本助成は、同一事業へ継続的に助成を行うことを目的としておりません。
(2) 審査にあたっては共同募金運動への活動参加状況も考慮いたします。また、助成を
受けた後も協力をお願いすることがあります。
(3) 活動実施に要する資金の確保に困難をきたしている団体を優先して助成を行います。
また、審査において、申請金額を減額して助成を決定する場合があります。
(4) 「共同募金会の助成金」以外の収入が期待でき、これによって当該事業が実施可能と
判断できる場合、助成の対象としません。
14 応募用紙郵送先/お問い合わせ先
岩手県共同募金会盛岡市共同募金委員会
〒020-0886 盛岡市若園町2番2号(盛岡市総合福祉センター内) 電話番号 019-651-1000